個人事業主やフリーランスにとって、必ず発生する「必要経費」。
これを収入から「必要経費」として差し引き「経費で落とす」という行為は誰もが経験することです。
この記事では、「ぶっちゃけどこまでが経費として落ちるのか?」ということが気になる方のために正しく経費として「落とすコツ」を徹底解説します。
結論から言うと、すべてケースバイケースです。
具体的な事例とともにグレーゾーンを紐解いていきましょう。
領収書は必ずないといけないの?レシートはダメ?
いいえ。必ず領収書がないとダメというわけではありません。
コンビニなどの少額であれば、レシートで認められる場合もありますし、
むしろそのほうがベターとされることすらあります。
領収書やレシートを無くしてしまった場合、
クレジットカードの明細書も領収書の代わりになります。
明確な基準はなく「ケースバイケース」です。
レシートと領収書の違いは?
レシートと領収書の違いがよくわからないという方は、以下を参考にしてみてください。
レシート | 手書きの領収書 | |
特徴 | 金額、品物、個数、時間など 細かいデータが記載されている。 |
一般的には金額と宛先、「但し書き」、 「お品代として」などが記載されている |
推奨される場面 | 多少の備品や軽食のとき、量販店のとき | 金額が多いとき |
ぶっちゃけプライベートのレシートを精算してもバレないよね?
これに「はい」とは答えづらいですが、少額までくまなくチェックしているほど税務署も暇ではありませんので、嘘ついてもバレない可能性ももちろんあります。
ただ、嘘をつくのならバレたときの怖さも考えてつきましょう。
例えば、自分で家飲みするためのお酒とおつまみを、毎晩コンビニで「お品代として」で明細なしの領収書で経費申請していたら、税務署に怪しまれてしまいます。
高額の領収書には必ず印紙が必要?
原則、5万円以上の売上代金の領収書には、印紙の貼付が義務付けられています。
もし後から家で印紙が貼られていないことに気づいた場合どうすればよいのでしょうか?
印紙を貼るとうことは、その受取書が印紙税の課税文書に該当するかどうかということです。
つまり、印紙税の話であって、いわば次元の違う問題なのです。
本来貼られているき印紙が貼っていない領収書があった場合の納税義務者は、
もらった人(=領収書を持っている人)ではありません。領収書の発行者なのです。
※ちなみに、税込み53,000円の領収書は印紙は不要です。なぜなら、本体価格は4,8181円で5万円以下だからです。
自宅兼事務所の家賃をすべて経費計上するのは要注意
他の領収書まで疑われる可能性も!税務署員も人間なので、誠実だと思わせることが大切です。
同じ祝い金でも相手によって「経費で落とせる」かが変わる!
同じお祝い金でも、使途によって節税か脱税かがわかれます。
(例)得意先の娘の結婚式の「慶弔見舞金」→経費になる
自分の妹の結婚式の「慶弔見舞金」→経費にならない。
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